9月1日は防災の日で、避難訓練を実施したところも多いと思います。
では、避難訓練は、どのくらいの頻度で行えばいいのでしょうか?
バリアフリー防災の対象になる保育所での避難訓練は、児童福祉法と消防法により、避難訓練の規定があります。児童福祉法では、児童福祉施設最低基準の第六条で、次のように書かれています。
第六条
『児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。』
参照:児童福祉施設最低基準
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