厚生労働省より、介護事業所におけるBCPの策定が義務付けられました
令和3年度介護報酬改定のなかで、『感染症や災害への対応力強化』が掲げられ、感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制の構築が求められました。
参照:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」
【具体策】
○感染症対策の強化
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。
・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・ その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
(※3年の経過措置期間を設ける)
○業務継続に向けた取組の強化
感染症や地震や水害などの自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、建物・施設の安全対策(発電機、トイレ&衛生、生活用水、生活必需品など3日分の備蓄、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
(※3年の経過措置期間を設ける)
上記2点は、3年の経過処置期間があるため、2024年4月から義務化
参照:・介護施設・事業所における自然災害発生時の事業継続ガイドライン
・介護施設・事業所における新型コロナウイルス発生時の業務継続ガイドライン
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