『水防法』等の改正
- nagaokadesignoffice
- 2021年12月16日
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更新日:2022年2月3日
平成29年6月19日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(老人ホームや障がい者福祉施設など)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。また、令和3年5月10日にも『水防法』等が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。
出典:要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について|足立区 (city.adachi.tokyo.jp)
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