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「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を改定・公表(令和3年5月)

更新日:2022年2月3日

今回の法改正により、指定福祉避難所を指定したときに、あらかじめ受入対象者を特定し本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されており、これを活用して、指定福祉避難所の指定を一層進めることが重要だとしている。

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